苦情処理規定

 

社会福祉法第82条の規定により、本事業所(保育所)では、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えております。

本事業所(保育所)における苦情解決責任者、苦情受付担当者、及び第三者委員を下記の通り設置し、苦情解決に努めております。

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苦情処理規定【長町園】.pdf
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苦情処理規定【あすと園】.pdf
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